〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓【2005/01/28】 住まい作りと快適生活のお手伝い (株)ユニバーサルホーム 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 家は一生に一度のお買物とよく言われるように、決して安価なものではありま せん。後になって後悔しないためにも、家づくりに必要な知識やプロセスをよ く理解して、素敵な夢を実現させてください。 ---------------------------------------------------------------------- ○● 目 次 ●○ 1.はじめての家づくり基礎講座 <家を建てるときの税金 2/3> 2.家づくりNews 3.住まいのお手入れ 4.担当者から ---------------------------------------------------------------------- …………………………………………………………………………………………… ●はじめての家づくり基礎講座●第11回 <家を建てるときの税金 2/3> …………………………………………………………………………………………… 前号に引続き、「家を建てるときの税金」をテーマにご説明します。 今号は贈与税・相続税についてお話いたします。 ◇◇◇ はじめに ◇◇◇ 家を建てるときにはいろいろな税金がかかってきます。これらの税金には”納 める税金”もありますが、申告すれば”戻る税金”もあります。 そこで、どのような税金がどのような軽減措置の条件で戻ってくるのかを新築 戸建て住宅の場合に関係してくることを抜粋してご説明します。 ●● 贈与税・相続税 ●● 住宅購入資金を親から援助してもらう場合、一定額まで贈与税が非課税になる 特例が2つあります。1つは550万円まで非課税の「住宅取得資金贈与の特 例」、もう1つは3500万円まで課税されない「相続時精算課税制度」によ る特例です。2005年12月31日までの適用期間中の贈与であれば、いずれかの特 例を選択できます。 「住宅取得資金贈与の特例」は、父母の他、祖父母からの贈与も適用されます。 また、贈与税の計算と相続税の計算が切り離され、贈与財産の将来の相続時の 持ち戻しがないため、親に資産がある場合は相続財産を減らして相続税を節税 する場合に有利です。 「相続時精算課税制度」は、父・母ごとに選択でき、贈与を受ける人(子供) の年収制限がないなど、適用条件は広いですが、相続時に持ち戻し計算される ので相続税の節税にはなりません。相続税負担がほとんどなく贈与額が大きい 場合に適しています。 ◆住宅取得資金贈与の特例◆ ▼住宅取得資金贈与の特例を選択した場合の贈与税▼ ┌───────┬──────────┬─────────────┐ |贈与を受けた額|住宅取得資金の贈与税|特例を受けない場合の贈与税| ├───────┼──────────┼─────────────┤ | 300万円| 0円 | 19万円 | ├───────┼──────────┼─────────────┤ | 550万円| 0円 | 67万円 | ├───────┼──────────┼─────────────┤ | 700万円| 15万円 | 112万円 | ├───────┼──────────┼─────────────┤ | 1000万円| 45万円 | 231万円 | ├───────┼──────────┼─────────────┤ | 1500万円| 95万円 | 470万円 | ├───────┼──────────┼─────────────┤ | 2000万円| 227万円 | 720万円 | └───────┴──────────┴─────────────┘ ▼住宅取得資金贈与の特例を受けるための条件▼ <贈与を受ける人の条件> ・贈与を受けた年の所得金額が1200万円以下(給与所得の場合は1442万円以下) ・贈与を受ける前5年以内に贈与を受ける本人または配偶者の所有する住宅に 住んだことがない ・以前にこの特例を受けたことがない ・金銭の贈与を受けた翌年の3月15日までに新築して居住(居住=登記を済ま せ、住民票も移動) <贈与をする人の条件> ・贈与を受ける人の父母、祖父母のいずれかであること(夫婦の場合、それぞ れが自分の父母か祖父母から贈与を受けることも可。夫婦で最大1100万円まで 無税) <取得する住宅の条件> ・贈与された資金によって新築する住宅は本人が居住するための住宅 ・床面積(登記簿面積)が50平方m以上 ・店舗などの併用住宅の場合は床面積の1/2以上が居住用 ◆相続時精算課税制度◆ ▼相続時精算課税制度を選択した場合の贈与税▼ ┌───────┬──────────┬─────────────┐ |贈与を受けた額|住宅取得資金の贈与税|特例を受けない場合の贈与税| | (通算) | | | ├───────┼──────────┼─────────────┤ | 2500万円| 0円 | 0円 | ├───────┼──────────┼─────────────┤ | 3000万円| 0円 | 100万円 | ├───────┼──────────┼─────────────┤ | 3500万円| 0円 | 200万円 | ├───────┼──────────┼─────────────┤ | 4000万円| 100万円 | 300万円 | ├───────┼──────────┼─────────────┤ | 5000万円| 300万円 | 500万円 | ├───────┼──────────┼─────────────┤ | 6000万円| 500万円 | 700万円 | ├───────┼──────────┼─────────────┤ | 7000万円| 700万円 | 900万円 | └───────┴──────────┴─────────────┘ ▼相続続時精算課税制度を受けるための条件▼ ・65歳以上の親から20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む) への贈与 ・制度を選択した年以降は、その親からの贈与について基礎控除110万円は 適用されない ・2003年1月1日以降に「住宅取得資金贈与の特例(550万円非課税枠)」 を受けた場合は、その贈与を受けた年以降5年間はその親からの贈与に「相続 時精算課税制度」を選択できない ▼プラス1000万円の特例を受ける条件▼ <贈与を受ける人の条件> ・贈与をする人の20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む) ・2003年1月1日から2005年12月31日までの自宅用の家屋の取得のための贈与 <贈与をする人の条件> ・贈与を受ける人の父母。受ける人が夫婦の場合それぞれが自分の父母から贈 与を受けることも可 ・65歳未満の親からの贈与についても適用 <取得する住宅の条件> ・家屋の床面積50平方m以上 どちらの特例も適用を受けるには贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日ま でに税務署に申告が必要となります。税額がゼロでも申告はしなくてはなりま せん。 =いずれも2005/1/17現在の適用= 次回は、「家を建てるときの税金」所得税についてです。 …………………………………………………………………………………………… ●家づくりNews● …………………………………………………………………………………………… ▼2004年住宅着工戸数 前年同月比0.2%増の9万8561戸 国土交通省より12月27日発表された11月の新設住宅着工戸数は、前年同月比0 .2%増の9万8561戸。持ち家と分譲住宅は前年割れ。貸家が底堅い需要 で全体では5カ月連続して前年水準を上回った。地域別の総戸数を比較では、 首都圏と中部圏で減、近畿圏などが好調。(2004/12/27 国土交通省発表) ▼クレジットカードがマンションの鍵になる!? 国内クレジットカード会社のジェーシービー(JCB)は、オリックスグルー プなどと組んで、クレジット機能を持ったカード型キーを開発したと発表。カ ード1枚でマンションのカギとして使え、管理費の支払いやショッピングなど 様々な用途に使用できる。マンション、カード業界で初の試み。 (2005/1月 JCB発表) …………………………………………………………………………………………… ●住まいのお手入れ●キッチン編(5/7) …………………………………………………………………………………………… <換気扇のグリルフィルターの目詰まりは、換気能力の低下の原因> グリルフィルターにキッチンペーパーを敷き、台所用洗剤をしみこませしばら くおきます。30〜40分たち、汚れが浮き上がってきたらスポンジや歯ブラ シでこすり、汚れを洗い流し、水分をよく拭きとります。 ┏━━━━━━▽住まいのお手入れ方法 もっとあります▽━━━━━━━┓ http://www.universalhome.co.jp/home/plus_one/index.html ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ …………………………………………………………………………………………… ●担当者から● ユニバーサルホームのモデルハウスでは床暖房が稼動しています。 1階の全室そして、廊下、トイレ、洗面所にも床暖房がはいっています。 ぜひ、モデルハウスにお越し頂き体感してください。 ---------------------------------------------------------------------- 発行者:株式会社ユニバーサルホーム お客様相談室 当社の情報はこちらから ⇒ http://www.universalhome.co.jp/ ご意見ご感想こちらまで ⇒ http://www.universalhome.co.jp/home/toiawase.html 解除・登録変更はこちらから 『まぐまぐ』 ⇒ http://www.mag2.com/m/0000112757.htm ---------------------------------------------------------------------- Copyight(c) Universal Home, Inc. All righits reserved.